登記業務
Succession 相続・遺言・不動産登記
依頼者様に代わって不動産登記手続の書類作成、及び登記手続を行います。
土地や建物などの売買、相続、贈与、抵当権の設定や抹消などの登記を申請します。
相続登記をせず何代にもわたって放置しておくと、相続人であった方にさらに相続が開始し、枝分かれに相続人の数が増え、手続きが困難になる可能性もあります。
身内の争いをしたくないからこそ、早めの相続登記をお勧めします。
また、遺言は、将来の争いを防ぎ、自分の意志を後世に伝えるという意味で非常に良い方法です。
相続登記で名義を変更される場合には、できる限り早めにしておく方が「時間」「労力」「費用」を消耗せずに済みます。
不動産登記手続きを行う場面
- 住宅ローンを完済したので、抵当権抹消登記をしたい。
- 不動産を贈与、または売買したい。
- 建物を新築・増築した、または取壊して建替えをした。
- 離婚による財産分与として、不動産を相手方に渡した(または相手方から受け取った)。
- 遺産分割協議または遺言に伴う登記手続きをしたい。