消費者金融の多くは、出資法の上限利率(29.2%)を超えない利率で貸付をおこなっています(例えば29%)が、利息制限法(100万円以上は15%、10万円以上100万円未満は18%、10万円未満は20%)を超える利息の支払いについては、これを返してもらうことができます。
いわゆるグレーゾーンの金利の部分です。
例外は、貸金業規制法43条の「みなし弁済」が成立する場合ですが、消費者金融でこれが認められることはほとんどありません。
消費者金融との取引期間が5年~7年継続しているような場合には、過払金が発生している可能性が高いです。