よくあるご質問

依頼者様からのよくあるご相談をまとめさせていただきました。

会社設立・商業法人登記について

  • 平成18年5月の新会社法施行により、資本金1円、役員は取締役1人から、会社を設立できるようになりました。
    ただし、資本金の額は会社の信用力を測る一材料ですので、設立する会社の規模や業種、事業にあわせた資本金額の検討が必要になるでしょう。

  • 原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、「株式の譲渡制限に関する規定」のある会社については、最長で10年まで任期を伸張することができます。
    役員の任期を伸張するためには、定款にその任期を定めなければなりませんので、株主総会において定款を変更する決議が必要になります。
    ただし、役員の任期は登記事項ではありませんので、登記は必要ありません。

  • 株主総会で株式会社に商号変更をする決議をした後、法務局に「有限会社解散」および「株式会社設立」登記の申請をすることで移行できます。
    また、株式会社設立登記にあわせて会社の目的や役員、資本金の額を変えることも可能です。

相続・遺言・不動産登記について

債務処理について

  • まず、認定司法書士が債権者に受任通知を出すことにより、一旦返済はストップします。
    次に法定の利率に引き直して借金を減らせる場合もありますし、場合によっては払い過ぎたお金を取り戻すこともできます。
    当事務所の債務整理で救われた方がたくさんいます。
    一人で悩まずご相談下さい。

  • 消費者金融の多くは、出資法の上限利率(29.2%)を超えない利率で貸付をおこなっています(例えば29%)が、利息制限法(100万円以上は15%、10万円以上100万円未満は18%、10万円未満は20%)を超える利息の支払いについては、これを返してもらうことができます。
    いわゆるグレーゾーンの金利の部分です。
    例外は、貸金業規制法43条の「みなし弁済」が成立する場合ですが、消費者金融でこれが認められることはほとんどありません。
    消費者金融との取引期間が5年~7年継続しているような場合には、過払金が発生している可能性が高いです。

  • 債務整理をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されてしまいます。
    このブラックリストに登録されると、その期間は銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
    信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ約5~7年で抹消されることになっています。

  • 家族に知られずにできます。
    なお、司法書士には守秘義務があり、相談者の方の情報を漏らすようなことは決してありません。

その他

  • 司法書士は長年、書類作成を通して本人訴訟を陰で支えてきた歴史があります。
    また「認定司法書士」に限り「民事140万円までの訴訟」の代理が出来るようになりました。
    日常のどんな問題でも、司法書士が力になれることがあります。
    一度ご相談下さい。